農地は本当に売れないのか?
「農地は売れませんよね?」
地方で不動産売買に携わっていると、よく聞かれる言葉です。
結論から言うと、
売れる農地と、売れない農地があります。
ポイントは「転用できるかどうか」です。
農地を売るには“農地法”が関わる
農地は宅地と違い、農地法の許可が必要です。
主に関係するのは:
- 農地法3条(農地のまま売買)
- 農地法5条(転用を伴う売買)
多くのケースでは、
「住宅用地として売りたい」という相談が多く、
農地法5条の許可が必要になります。
転用できる農地の特徴
実務で感じる、転用しやすい農地の特徴は:
- 住宅が周囲に建っている
- 道路に接している
- 市街地に近い
- 面積が現実的
逆に、
- 完全な農業振興地域
- 接道がない
- 山間部
- 形が極端に悪い
こういった土地は難易度が上がります。
転用できれば売れる可能性は上がる
農地のままだと買い手は限られます。
しかし、
宅地転用が可能であれば、需要は一気に広がります。
重要なのは:
「農地だから売れない」ではなく
「どういう条件か」です。
実務で感じるリアル
地方では、
相続で農地を取得したが使い道がない、という相談が多いです。
転用できるかどうかの確認だけで、
売却可能性は大きく変わります。
地方で不動産売買を扱う3人のママとして、
農地や未線引き区域のリアルをこれからも発信していきます。
