農地は売れる?転用のリアルと地方不動産の実務

農地は本当に売れないのか?

「農地は売れませんよね?」

地方で不動産売買に携わっていると、よく聞かれる言葉です。

結論から言うと、

売れる農地と、売れない農地があります。

ポイントは「転用できるかどうか」です。

農地を売るには“農地法”が関わる

農地は宅地と違い、農地法の許可が必要です。

主に関係するのは:

  • 農地法3条(農地のまま売買)
  • 農地法5条(転用を伴う売買)

多くのケースでは、

「住宅用地として売りたい」という相談が多く、

農地法5条の許可が必要になります。

転用できる農地の特徴

実務で感じる、転用しやすい農地の特徴は:

  • 住宅が周囲に建っている
  • 道路に接している
  • 市街地に近い
  • 面積が現実的

逆に、

  • 完全な農業振興地域
  • 接道がない
  • 山間部
  • 形が極端に悪い

こういった土地は難易度が上がります。

転用できれば売れる可能性は上がる

農地のままだと買い手は限られます。

しかし、

宅地転用が可能であれば、需要は一気に広がります。

重要なのは:

「農地だから売れない」ではなく

「どういう条件か」です。

実務で感じるリアル

地方では、

相続で農地を取得したが使い道がない、という相談が多いです。

転用できるかどうかの確認だけで、

売却可能性は大きく変わります。

地方で不動産売買を扱う3人のママとして、

農地や未線引き区域のリアルをこれからも発信していきます。

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